弊社HP、資料、セミナー、その他販促物へ「導⼊実績」として掲載させて頂きます。 貴社の企業名、ロゴ、事業、内容、紹介画像など(当社にて⼿配するので、お⼿数おかけいたしませ ん。)
取引実績掲載不可の場合は選択してください。
個人情報の取扱いについて この入力フォームで取得する個人情報の取り扱いは下記3項の利用目的のためであり、この目的の範囲を超えて利用することはございません。 1.事業者名 株式会社ディール 2.個人情報に関する管理者の氏名、所属及び連絡先 所属:株式会社ディール 取締役CTO 連絡先:電話 03-6432-9769 3.個人情報の利用目的 委託元企業様の個人情報は、広告運用代理業務における登録管理のため 4.個人情報の第三者提供 当社は、ご提供いただいた個人情報を次の場合を除き第三者に開示・提供いたしません。 ・ご本人の同意がある場合 ・法令に基づく場合 ・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、人の同意を得ることが困難であるとき ・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の、同意を得ることが困難であるとき ・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 5.個人情報取扱いの委託 当社は、事業運営上、お客様により良いサービスを提供するために業務の一部を外部に委託しています。業務委託先に対しては、個人情報を預けることがあります。この場合、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、契約等において個人情報の適正管理・機密保持などによりお客様の個人情報の漏洩防止に必要な事項を取決め、適切な管理を実施させます。 6.個人情報の開示等の請求 お客様が当社に対してご自身の個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止または消去、第三者への提供の停止)に関して、当社「個人情報に関するお問合わせ窓口」に申し出ることができます。その際、当社はご本人を確認させていただいたうえで、合理的な期間内に対応いたします。開示等の申し出の詳細につきましては、下記の「個人情報に関するお問い合わせ窓口」までお問い合わせください。 〒164-0012 東京都中野区本町2-1-8 YS Garden 3F 株式会社ディール 個人情報お問合わせ窓口 お問合せ:お問合せはこちら TEL:03-6432-9769 (受付時間 9:00~18:00) 7.個人情報を提供されることの任意性について お客様が当社に個人情報を提供されるかどうかは、お客様の任意によるものです。ただし、必要な項目をいただけない場合、各サービス等が適切な状態で提供できない場合があります。 8.本Webサイトへアクセスしたことを契機として機械的に取得される情報 当社は、閲覧されたWebサイトのセキュリティ確保・ユーザーサービス向上のため、Cookieにより閲覧された方の情報を取得することがあります。 以上
個人情報の取扱いについてに同意する
取引規約 貴社(以下「甲」という)と株式会社ディール(以下「乙」という)は、乙が甲のために、甲の事業に関する広告掲載等の取次ぎサービスを提供することに関して、以下のとおり広告契約(以下「本契約」という)を締結する。 第1条(契約の趣旨) 甲および乙は、本契約の各条項にしたがい信義に則り誠実に契約を履行するものとする。 第2条(個別契約等) 1.本契約は、甲を委託者、乙を受託者とする広告掲載業務に関する業務委託契約(以下「個別契約」という)に適用されるものである。 2.個別契約は、乙所定の契約の申込みに関する書面(電子メールを含む。以下「申込書面」という)を甲が乙に交付し、乙が求める項目がすべて記載されていることを確認した上で、甲に対し当該申込みを承諾する旨を書面または電子メールにて通知するものとし、当該承諾の通知を甲に発信した時点をもって成立する。ただし、申込書面交付後3営業日以内に乙が受注拒否の申し出をしない場合には、甲の発注内容どおりに承諾したものとみなす。 3.甲および乙は、個別契約の定めが本契約の定めと異なる場合には、個別契約を優先的に適用することを確認する。 第3条(委託業務の内容) 乙は、本契約において、次の各号に定める業務(以下「本件業務」という)を行う。 (1)甲から提供された広告素材の広告入稿に関する業務、なお、具体的な広告の入稿方法については、別途甲乙協議して適宜の方法を定めるものとする。 (2)入稿された広告(以下「本件広告」という)を掲載する広告媒体の選定等に関するコンサルティング業務。 (3)本件広告を広告媒体に掲載させる業務。なお、掲載先の指定方法、掲載先等については、甲乙協議して定めるものとする。 (4)その他これらに付随する業務。 第4条(協力義務) 甲は、乙が本件業務を遂行するにあたり、必要な協力をするものとする。 第5条(再委託) 乙は、本件業務の全部または一部を、乙の責任において第三者(本件広告を掲載する広告媒体となる者を含むがこれに限られない)に委託することができ、甲はこれを異議なく承諾する。 第6条(知的財産権) 1.甲および乙は、甲から提供された広告素材に関する著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)、商標権、意匠権、その他の知的財産権(知的財産権を受ける権利を含む。以下「知的財産権等」という)が、甲に帰属することを確認する。 2.甲は、乙に対して、乙が本件業務を遂行するために必要な範囲で、無償で、前項の知的財産権等を使用することを許諾するものとする。 3.甲は、乙に対して、前項で使用許諾を受けた知的財産権等につき、第三者における再使用を許諾するものとする。 4.委託業務遂行の過程において生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等にかかる知的財産権(特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)をいい、以下、これらの権利を総称して「知的財産権等」という。)は、第1項に規定する権利を除き、すべて乙に帰属するものとする。 第7条(権利の帰属) 1.甲および乙は、個別契約に特段の定めがない場合においては、本契約締結時に相手側が保有する権利(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む)を侵害しないようにするものとする。 2.甲および乙は、本件業務の遂行に必要と認められる場合に限り、相手側に自ら保有する権利の使用許諾を与えるものとする。なお、かかる使用許諾の対価その他の条件は、個別契約で定めるが、個別契約に特段の定めがない場合においては、無償かつ本件業務を遂行するために必要な範囲内での使用に限られるものとする。 第8条(権利義務の譲渡禁止) 甲および乙は相手方の事前の書面による承諾無しに本契約または個別契約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し、もしくは承継(法律上当然に承継する場合を除く)させ、または担保に供してはならない。 第9条(請求・支払) 1.甲は、乙に対し、個別契約で定める料金(以下「本件委託料金」という)を支払う。 2.乙は、毎月末日を締め日として、当該月に掲載された本件広告にかかる本件委託料金を集計し、請求書を甲に提出するものとする。 3.甲は、乙により請求された本件委託料金を、請求の対象となる月の翌月末日までに乙が指定する金融機関口座へ振り込んで支払うものとする。振り込み手数料は甲の負担とする。 4.本件委託料金を遅滞した場合の遅延損害金は年14.6%の割合とする。 第10条(禁止行為) 甲は、再受託者または広告媒体業者に対し、本契約存続中及び本契約終了後1年間、直接契約をするよう働きかけ、または契約をしてはならない。甲がこれらの行為を行った場合、甲は、本件委託料金の1年分の金額(行為を行ったときから1年間の遡り、各月の利用料金のうちもっとも高い金額の月額の12倍とする。)か1000万円のうち高い金額を違約金として支払うことを約する。 第11条(損害賠償責任等) 1.甲および乙は、本契約および個別契約の履行にあたり、相手方の帰すべき事由により、損害を受けた場合は、相手方に対して、その損害の賠償を請求することができるものとする。 2.甲から提供された広告素材または甲の指示に関連して第三者の権利を侵害することその他の理由により、甲又は乙が第三者から何らかの請求、異議申立てを受け、又は訴訟が提起される等の紛争が生じたときは、甲は、自らの責任と費用をもってこれを解決するものとする。ただし、当該紛争の原因が、専ら乙にある場合は、この限りではない。 3.甲及び乙は、本契約又は個別契約に関連して、第三者の知的財産権その他の権利を侵害するおそれがあることを知ったときは、すみやかに相手方に通知しなければならない。 第12条(責任範囲) 1.前条の規定にかかわらず、甲および乙は、本契約の全部または一部に違反し相手方に損害を与えた場合、本契約または個別契約に関し、債務不履行、不法行為その他請求の根拠の如何を問わず、現実、直接かつ通常の損害の賠償のみを負い、得べかりし利益その他の間接または特別の損害については、責任を負わないものとする。ただし、広告運用により発生する可能性のある損害(広告の誤配信や機会損失、広告予算の超過など)は乙が故意・重過失で行った場合を除き、賠償の対象外とする。 2.甲及び乙が負う損害賠償額の総額は、当該損害発生時において、乙が甲から受領済みの本件委託料金の総額を上限とする。 第13条(不可抗力) 天災地変、戦争、内乱、暴動、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、争議行為、甲の指示・説明・提供資料、原材料の調達困難、仕入先の債務不履行、疫病・感染症の流行その他乙の責に帰することのできない事由を原因とした本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、乙は責任を負わない。 第14条(契約の解除) 1.甲または乙に、次の各号に掲げる事由の一つでも生じた場合、相手方は、何ら通知催告を要せず、直ちに本契約または個別契約の全部または一部を解除し、自らが被った損害賠償を請求することができるものとする。 (1) 本契約または個別契約の履行に関し、重大な過失または背信行為があったとき (2) 仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立をし、または申立を受けたとき (3) 支払いの停止(一回だけの手形または小切手の不渡りを含む)支払不能、その他債務の履行が困難と相手方が判断できる事情が生じたとき (4) 公租公課の滞納処分を受けたとき (5) 事業を停止したとき、または解散の決議をしたとき (6) 事業の全部を譲渡したとき (7) その他本契約を継続し難い相当の事由が生じたとき 2.甲または乙に本契約または個別契約に関する債務不履行があった場合において、相手方は自らが被った損害賠償を請求することができるほか、相当期間を定めて催告のうえ、その期間内に完全な債務が履行されない場合、本契約または個別契約の全部または一部を解除することができる。 3.前2項に基づく損害賠償の請求についても、第12条の規定を適用するものとする。 第15条(反社会的勢力の排除) 1.甲および乙は、相手方に対し、自己または自己の役員、実質的に経営権を有する者もしくは従業員等(以下「役員等」と総称する)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称する)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。 2.甲および乙は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (5)その他、前各号に準ずる行為 3.甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、または該当すると合理的に認められる場合には、何らの催告を要しないで、本契約の全部または一部を書面により解除することができるものとする。 (1)第1項または前項に違反する場合 (2)自己またはその役員等が、反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金または役務提供等をして反社会的勢力と何らかの取引をしている場合等、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する場合 (3)自己またはその役員等が、自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有する場合 (4)自己またはその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する場合 (5)その他、前各号に準ずる場合 4.前項の規定により本契約を解除した場合、甲または乙は、かかる解除により相手方に損害が生じてもその損害を賠償する責任を負わず、かつ相手方に対し、かかる解除により被った損害の賠償を請求できるものとする。 第16条(契約期間) 本契約の有効期間は、本お申込みフォームの「広告契約期間(記入方式)」に入力した期間とする。但し、期間満了1カ月前までに甲または乙から何らの申し出のない場合は、同一条件にて契約期間を更新するものとし、その後も同様とする。なお、個別契約の有効期間は個別契約にて別途定めるものとする。 第17条(契約内容の変更) 本契約の契約条項を変更する必要が生じたときは、甲乙協議のうえ、甲乙双方の記名捺印した書面によってのみ変更することができるものとする。 第18条(機密保持) 1.機密情報とは、乙が本件業務を遂行するにあたり、もしくは本契約および個別契約に関連して、甲または乙が知り得た相手方の業務に関する情報(情報が化体した物を含む)であって、機密であることが明示または明記されたものをいう。ただし、次の各号に該当する情報は、機密情報には含まれないものとする。 (1)相手方から開示される前に既に知っていた情報 (2)公知の事実 (3)甲または乙が、機密保持義務を負うことなく、第三者から正当に入手した情報 (4)相手方からの情報提供にかかわらず、独自に開発した情報 (5)相手方が、機密情報としての扱いから除外することに同意した情報 2.甲および乙は、機密情報を第三者に公表し、または漏洩してはならない。但し、甲および乙は、裁判所から法律の定めるところに従い機密情報の開示を要求された場合には、相手方より開示された機密情報を開示することができる。 3.甲および乙は、相手方の機密情報を、本契約の履行に必要な範囲を超えて利用し、または複製してはならない。 4.甲および乙は、本契約が終了した場合(事由の如何を問わない)または相手方から要求された場合は、機密情報を相手方に返還し、もしくは相手方の指示に従って廃棄・消去しなければならない。 第19条(終了後の効力) 1.本契約の終了にかかわらず、本契約に基づいて締結された個別契約またはそれに準ずる取り決めが継続している場合、本契約はそれらが継続している期間において、なお効力を有するものとする。 2.前項の他、本契約の終了にかかわらず、第2条第3項、第6条第1項、第7条第1項、同条第4項本文、第8条、第10条、第11条、第12条、第13条なお書、第14条第2項及び第3項、第15条第4項、第17条、第18条、本条、第20条、第21条、第22条はなお効力を有するものとする。ただし、第18条については、本契約の終了時から3年間その効力を有するものとする。 第20条(協議) 本契約または個別契約について疑義が生じた場合および本契約または個別契約に定めのない事項については、甲乙協議してこれを定めるものとする。 第21条(準拠法および合意管轄) 本契約または個別契約に関して法的紛争が生じた場合は、準拠法を日本法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 以上 2020年12月1日 制定 株式会社ディール 代表取締役社長 小野瀬 冬海
取引規約をご確認・同意の上、上記に記載された通り株式会社ディールに申し込みます。